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本業と副業

確定申告したことありますか?

確定申告ってなに?

儲け」に対してかかる税金(所得税)自分で計算して精算する手続きのこと。

 

仕事をして給料(ここでは「儲け」)をもらいますよね?
その「儲け」は、税法で「所得」と呼びます。

 

<「所得」は全部で10種類に分類>

①利子所得 ②配当所得 ③事業所得 ④不動産所得 ⑤給与所得 ⑥退職所得 ⑦譲渡所得 ⑧山林所得 ⑨一時所得 ⑩雑所得

税法の世界では「儲け(所得)が出たら税金を払う」のが大原則です。
1年間で得た10種類の「所得」を集計し、税金を計算して自ら申告・納税する、これが確定申告です。

 

正直何が何やら・・・。と思いますが、
必要になる場合があるので、しっかり見ていきましょう!

 

確定申告が必要な人
サラリーマンの場合

・メインの給与所得の金額が2,000万円を超える場合

 

・メインの給与所得で「年末調整」をしていない場合

 

・2ヵ所以上からの給与所得があり、メインの給与所得で「年末調整」をしていて、なおかつ副業である「従たる給与所得」の収入金額合計が20万円を超える場合(2ヵ所以上給与の場合、副業である給与所得は収入金額で判定します)

 

・副業として得た事業所得や土地やアパートを賃貸して得た所得(不動産所得)、不動産を売却して得た所得(譲渡所得)など、その他の所得合計が20万円を超える場合

 

同族会社の役員が会社から貸付利息や地代家賃等を受け取っている場合(この場合、所得金額が20万円以下であっても申告が必要ですので注意してください)

 

サラリーマン以外の場合

個人事業やフリーランスの方が得た所得(事業所得)土地やアパートを賃貸して得た所得(不動産所得)などの合計から所得控除を引いてなお残額がある場合

 

公的年金等受給者で、公的年金等にかかる雑所得から所得控除を引いてなお残額がある場合

上記に該当する場合は、税務署に自己申告して税金を納めることになります。
(仮に申告しなくても税務調査がくれば所得は発覚し、納税することになります。)

 

確定申告のように自分で税金を計算し、申告・納税することを「申告納税方式」と呼びます。

 

確定申告が不要な人
サラリーマンの場合

・1ヵ所の給与所得で「年末調整」をしている場合
・サラリーマンの場合、年末になると会社が「年末調整」という手続きを行ってくれます。「年末調整」はサラリーマンの給与所得にかかる所得税を簡便的な方法で精算する手続きです。勤務している会社以外の給与所得やその他所得がない場合、「年末調整」で所得税の精算は完結します。したがって確定申告をする必要はありません。

 

・2ヵ所以上からの給与所得があり、メインの給与所得で「年末調整」をしていて、なおかつ副業である「従たる給与所得」の収入金額合計が20万円以下の場合(2ヵ所以上給与の場合、副業である給与所得は収入金額で判定します。また、メインとなる給与所得で年末調整をしていることが前提となります。)

 

・副業として得た事業所得や土地やアパートを賃貸して得た所得(不動産所得)、不動産を売却して得た所得(譲渡所得)など、その他の所得合計が20万円以下の場合

 

サラリーマン以外の場合

・個人事業やフリーランスの方が得た所得(事業所得)、土地やアパートを賃貸して得た所得(不動産所得)などの合計が所得控除額以下の場合

 

・収入金額400万円以下の公的年金等受給者で、公的年金等にかかる雑所得以外の所得が20万円以下の場合

 

確定申告したら得する?

実は、「確定申告をしたほうがよい人」というケースもあります。

 

例えば、確定申告義務はないけれど、確定申告をすることで還付金を受けられるといったケースです。
確定申告は「所得税の精算」をするために行うということは説明しました。「精算」という言葉には、不足分を納めることは勿論、過払分を返してもらうことも含まれます。払い過ぎた所得税を返してもらう確定申告のことを、「還付申告」と呼びます。

 

還付申告ができる人

・医療費控除や寄付金控除を受けたい人
・住宅ローンを受けたいサラリーマン(初年度のみ)
・年度の途中で退職して年末調整していない人
※還付申告は、必ずしないといけないものではありません。

 

確定申告っていつするの?

確定申告ができる期間は、確定申告義務のある人とない人とで違います。

区別 確定申告期間
確定申告義務のある人 対象となる年の翌年の2月16日から3月15日まで
確定申告義務のない人(還付申告する人) 対象となる年の翌年の1月1日から5年間

確定申告義務のある自営業者などは、1カ月の間に確定申告をしてしまわなければなりません。一方、医療費控除などで還付金を受けたい場合、つまり還付申告の場合には、5年間遡って確定申告ができます。

 

確定申告書の入手・提出方法

確定申告書を書いて税務署に提出する必要があります。税務署に直接持参する以外に、郵送で提出することも可能です。書式は税務署でもらえるほか、インターネットからもダウンロード・印刷可能です。

確定申告書にはAとBの2種類があります。基本的に、誰でも確定申告書Bを使えば申告できますが、サラリーマンは確定申告書Aを使った方が簡単です。

 

主な対象者 申告できる所得
確定申告書A 給与所得者(サラリーマン、パート、アルバイト等 給与所得、雑所得、配当所得、一時所得
確定申告書B 上記以外の人、個人事業主 すべての所得

 

提出先の税務署

税務署は全国にたくさんありますが、それぞれの税務署が担当する地域(管轄)が決まっているため、納税地を管轄する税務署に提出しましょう。
事業所等を納税地として届出している人を除き、納税地は一般に自宅の住所地になります。

 

スマホで確定申告することも可能

所得の種類が給与所得、雑所得、一時所得である人は、スマホでの確定申告も可能です。スマホで国税庁の確定申告書等作成コーナーにアクセスし、必要事項を入力すれば、そのままe-Tax送信ができます。

なお、スマホからe-Tax送信する場合には、事前に税務署でID・パスワードを取得するか、マイナンバー読み取り可能なスマホを使う必要があります。

 

 

<確定申告に罰則はある?>

確定申告の義務がある方が3月15日までの申告期限に遅れると、本来の税金(本税)に加えて無申告加算税や延滞税といった罰金が科されます。

また、意図的に申告しないといった悪質な場合には、重加算税も科されます。


確定申告義務がない人はお金が戻ってこないだけ。

 

副業を始めた際は、確定申告のこと頭の片隅に入れておいてくださいね!
当サイトでは、おすすめの副業BEST3を紹介しています!

 

ぜひ参考にしていただければと思います!